TERMS
利用規約第1条(目的)
この規約(以下「利用規約」といいます。)は、株式会社YOUGO(以下「当社」といいます。)が運営するオークション(以下「KISHUN AUCTION」といいます。)の利用に関する事項及び取引条件について定めることを⽬的とします。
第2条(定義)
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利用規約における⽤語の定義は、条項中に注記のない限り、以下のとおりとします。
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KISHUN AUCTIONオンラインサイト:当社がKISHUN AUCTIONを運営するオンラインサイト(URL:https://kishun-auction.com/)。ただし、その名称又はURL等に変更が生じた場合は当該変更後のオンラインサイトを含みます。
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会員:KISHUN AUCTION会員規約(以下「会員規約」といいます。)に基づいて当社に対してKISHUN AUCTIONへの入会の申込をし、当社がこれを承諾した者
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出品商品:出品者によってKISHUN AUCTIONに販売委託された商品
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出品者:出品商品を出品した会員
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⼊札者:出品商品に⼊札した会員
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落札者:出品商品を落札した会員
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落札商品:落札者によって落札された出品商品
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出品取引:出品者と当社間の出品商品の売買契約
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落札取引:落札者と当社間の落札商品の売買契約
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落札価格:落札商品の価格
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前項に定める定義のほか、会員規約に定める⽤語の定義については、利用規約にも適⽤するものとします。
第3条(出品)
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会員は当社に対して、当社の定める出品期間中に当社の定める⽅法で出品商品を出品することができるものとします。
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出品者は、前項の出品にあたっては、当社に対して出品商品の販売業務(以下「出品業務」といいます。)を委託するものとします。
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出品者が当社に委託する出品業務の具体的な内容は次のとおりです。当社は出品業務を善良なる管理者の注意をもって実施します。
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出品商品の検査(以下「検品」といいます。)
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出品商品のKISHUN AUCTIONオンラインサイトへの取引情報の掲載
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出品商品の出品期間中の保管
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落札商品の落札者への引渡し
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その他前各号に附帯する業務
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出品者は、出品商品に関し、当社の指定する範囲でKISHUN AUCTIONオンラインサイトに掲載する落札⾦額条件(以下「最低落札価格」といいます。)を定めることができるものとします。また、出品者は、当社が前項第2号に基づきKISHUN AUCTIONオンラインサイトに掲載した取引情報を、⼊札開始前までに確認し、異議がある場合には申し出るものとします。⼊札開始前までに出品者から異議の申出がない場合には、取引情報の掲載について承諾したものとし、当該取引情報について出品者が責任を負うものとします。
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出品者は、出品後は当社の承諾なく出品を取り消すことはできないものとします。ただし、出品者が、当社が別に定める出品取消⼿数料を⽀払った場合には、この限りではありません。
第4条(検品)
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当社は、検品の基準について、独⾃に定めることができるものとします。
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当社による検品の結果、当社が出品を禁⽌する商品または当社の基準に満たない商品であると判断した場合には、当社は、何らの責任を負うことなく、出品者に対して事前の通知を要することなく出品を認めないことができるものとします。
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当社は、出品後でも、当社の基準に満たない商品であると判明した場合には、何らの責任を負うことなく、出品者に対して事前の通知を要することなく出品を取り消すことができるものとします。
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当社による検品において、出品商品内に残置物(当該出品商品の付属品を除く)が発見された場合には、出品者は当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当社は任意に当該残置物を処分することができるものとします。出品者は、当社による当該残置物の処分に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決し、当社に損害を与えないものとします。
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出品者は、当社の検品の結果および前三項の措置に対して異議を述べないものとします。
第5条(出品取引の成⽴)
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当社は、落札取引が成⽴した場合には速やかに出品者に対して通知するものとし、当該通知⽇に、落札取引の内容に従って出品取引も成⽴するものとします。
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前項の定めにかかわらず、第1位の⼊札価格が最低落札価格を下回る場合には、当社は出品者との間で落札取引の成否について協議し、出品者は落札取引の成⽴を拒むことができるものとします。
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前⼆項の定めにかかわらず、当社が次の各号のいずれか⼀にでも該当すると判断した場合には、当社の裁量により、出品取引の成⽴を留保できるものとします。
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相場⾦額と著しく乖離する⾦額で⼊札されたとき
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不正な⽬的をもって⼊札されたとき
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⼊札者に利用規約または会員規約等への違反が判明したとき
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その他当社が不適当な⼊札と判断したとき
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第6条(⽀払⾦額の決済)
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出品者は当社に対して、出品業務の対価として、当社の定める「⼿数料⼀覧表」に記載の各⼿数料を⽀払うものとします。出品者は、当社が別途指定する場合を除き、⼀度発⽣した手数料は、いずれについても、いかなる場合においても⽀払を免れません。
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当社は出品者に対して、落札取引における代⾦(以下「落札代金」といいます。)から前項に定める⼿数料を控除した⾦額(以下「⽀払⾦額」といいます。)を、落札者から請求金額の全額の入金を確認した日の翌日から3銀⾏営業⽇以内に、出品者が指定する銀⾏⼝座に振り込む方法により⽀払うものとします。なお、振込に要する⼿数料は当社の負担とします。
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当社は⽀払⾦額の内訳を明らかにするために、精算書を発⾏します。精算書には、落札代金、⼿数料、その他決済のために必要な事項を記載するものとします。出品者は、精算書の記載内容に異議がある場合には、精算書受領後直ちに当社に対して通知するものとします。
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当社は、出品者が当社に対して⾦銭債務を有する場合には、当該債務の⾦額と⽀払⾦額とを弁済期の如何にかかわらず、対当額で相殺することができるものとします。
第7条(所有権及び危険の移転)
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出品商品の危険負担の責任は、利用規約第4条に定める検品前においては出品者が負い、検品後においては当社が負います。
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落札商品の所有権は、落札者が当社に対して請求金額の全額を支払い、当社がこれを受領した時点をもって、出品者から当社へ移転し、直ちに当社から落札者へ移転するものとします。
第8条(返品交渉の対応)
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当社は、落札者から、利用規約第20条に従い、返品交渉(以下「交渉」といいます)の申⽴ての通知を受けた場合には、速やかに出品者に対して申⽴ての事実および内容を通知するものとします。
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本条第1項の場合において、当社が、当社と落札者との交渉の遂⾏に関し、出品者に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、出品者に対して必要な援助を⾏ったときは、出品者は、当社と落札者間で合意した内容に従って、当社が落札者に対して負担する責任と同⼀の責任を当社に対して負担するものとします。また、交渉のために要する費⽤は出品者が負担するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により交渉が発⽣した場合にはこの限りではありません。
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出品者は、前項の機会または権限を与えられた場合でも、落札者との間で交渉および解決を直接⾏うことはできないものとします。
第9条(担保責任)
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出品者は、当社に対して、出品商品を現状のまま引き渡すことに鑑み、⺠法第562条第1項本⽂の定めにかかわらず、利用規約第8条に定める場合を除き、出品商品の種類または品質に関して、当社に対し担保責任を負わないものとします。
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前項にかかわらず、出品者は当社に対して、出品商品が真正品であって法令に違反せず、出品者に適法に帰属し、盗品、遺失物その他第三者の権利の対象でないことを保証するものとします。
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出品者は、前項に違反したことにより当社に生じた損害(第三者からの請求への対応費用および弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
第10条(交渉後の出品取引の解除)
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利用規約第22条に従い落札取引が解除された場合には、出品取引は当社から出品者への通知をもって解除されるものとします。
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前項に基づき出品取引が解除された場合、出品者は、前項の通知⽇後3銀⾏営業⽇以内に支払金額を当社に対して返⾦するものとします。出品者が当該期限までに返金を怠ったときは、当社に対し、当該支払金額に年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。なお、送⾦に要する⼿数料は出品者が負担するものとします。
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当社は、落札者から落札商品を受領し、かつ出品者からの支払金額の返⾦を確認した後、当該落札商品を出品者に返送するものとします。なお、当該出品商品の危険負担の責任は、当社から出品者への当該出品商品の引渡しをもって出品者に対して移転するものとします。
第11条(落札価格の減額)
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当社は、利用規約第23条に従って、落札者と当社との間で交渉の解決にあたって落札価格の減額の合意をすることができるものとします。なお、当社は、当該合意をした場合には速やかに出品者にこれを通知し、出品者と当社間の出品取引における代金についても当該落札価格の減額を反映するものとし、出品者は当該解決に異議を申し出ないものとします。
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前項の合意をした場合には、当社は、当社の選択により、当該減額金額を、出品者への以後の⽀払⾦額から控除し、または別途⽀払を請求することができるものとします。
第12条(交渉に伴う損害賠償)
当社は、当社の責に帰すべき事由により、交渉の過程又は交渉に伴う落札商品の返送の過程等において落札商品に滅失、毀損、紛失その他の損害が生じたことにより出品者が損害を被った場合に限り、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責任の期間は交渉受付期間に限るものとし、損害賠償の責任の範囲および損害賠償額は会員規約第22条に従うものとします。
第13条(その他出品取引の解除等)
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出品者は、出品取引の成⽴後は、利用規約に定める場合または当社が承諾した場合を除き、出品取引の解除をすることはできないものとします。
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当社は、会員が利用規約に違反した場合または会員規約第16条に基づいて強制退会させられた場合には、当社の選択により、当該会員にかかる出品取引または落札取引を解除することができるものとします。
第14条(下⾒)
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出品商品を⼊札しようとする者は、当社の定める期間中に当社の定める⽅法で、出品商品の実物を⾒分(以下「下⾒」といいます。)することができます。
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下⾒をする者は、当社が別に定める⼿数料を⽀払うものとします。
第15条(⼊札)
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⼊札者は、当社の定める⼊札期間中に当社の定める⽅法で、個々の出品商品に対して⼊札を⾏うことができるものとします。なお、当社の定める⼊札開始⾦額を下回る⾦額での⼊札をすることはできないものとします。
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⼊札者は、出品商品の⾒間違いまたは⼊札⾦額の⼊⼒間違い等に基づいて⼊札した場合でも、当該⼊札を取消すことはできないものとします。
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当社は、入札者が次の各号のいずれか⼀にでも該当すると判断した場合には、当社の裁量により、当該⼊札を取り消すことができるものとします。
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相場⾦額と著しく乖離する⾦額で⼊札したとき
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不正な⽬的をもって⼊札したとき
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⼊札者に利用規約または会員規約等への違反が判明したとき
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その他当社が不適当な⼊札と判断したとき
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第16条(落札)
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当社は、当社の定める⼊札期間満了後、出品商品ごとに最低落札価格以上であり、かつ第1位の⼊札価格で⼊札した⼊札者に対して、⼊札の承認(以下「⼊札承認」といいます。)を実施し、その結果を通知します。なお、落札価格が最低落札価格未満となる場合には、当社は出品者との間で⼊札承認の可否について協議し、その結果に基づいて⼊札承認を実施し、その結果を通知します。
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前項の⼊札承認により、落札取引が成⽴します。
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入札者は、⼊札の有効‧無効について、当社の判断に従うものとします。当社は、出品商品を落札できなかった⼊札者に対して何らの通知を⾏わないものとし、問い合わせに応ずる義務もないものとします。
第17条(請求⾦額の決済)
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落札者は、KISHUN AUCTIONオンラインサイトの利⽤の対価として、落札価格に当社が別に定める⼿数料を加えた⾦額(以下「請求⾦額」といいます。)を⽀払うものとします。落札者は、当社が別途指定する場合を除き、⼀度発⽣した請求⾦額は、いずれについても、いかなる場合においても⽀払を免れません。
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当社は請求⾦額の内訳を明らかにするために、落札価格、⼿数料、その他決済のために必要な事項を記載した精算書を発⾏します。落札者は、精算書の記載内容に異議がある場合には、精算書受領後直ちに当社に対して通知するものとします。落札者は、当該異議の有無にかかわらず、次項に定める期日までに請求金額を支払う義務を免れないものとします(異議が認められた場合は、当社が事後的に過剰分を返金・精算するものとします。)。
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落札者は、当社に対して、当社から前項の精算書を受領した日(KISHUN AUCTIONオンラインサイト上での電磁的な通知を含みます。)の翌日から3銀⾏営業⽇以内に、当社の指定する銀⾏⼝座に振込む⽅法により、請求⾦額を⽀払うものとします。なお、送⾦に要する⼿数料は落札者の負担とします。
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落札者は、前項の期⽇までに請求⾦額の⽀払いを怠った場合には、請求⾦額に年14.6%の割合による遅延損害金を付加した⾦額を、当社に⽀払うものとします。
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当社は、当社が落札者に対して⾦銭債務を有する場合には、当該債務の⾦額と請求⾦額とを弁済期の如何にかかわらず、対当額で相殺することができるものとします。
第18条(落札商品の発送)
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当社は、落札者からの請求⾦額の⼊⾦を確認した後、落札者が指定した住所宛に落札商品を発送します。
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落札商品が複数ある場合には、当社の判断で落札商品を同送する場合があります。
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当社は、落札者からの指定その他特段の事情がない限り、落札商品は当社の指定する梱包⽅法にて発送し引き渡します。なお、落札者において当社の指定する⽅法以外の梱包⽅法または発送⽅法等を希望する場合には、落札商品の落札後発送⽇までに落札者は当社に対して通知するものとし、当社と発送方法等を協議するものとします。
第19条(危険の移転)
落札商品の危険の負担は、落札商品の落札者への引渡しをもって、当社から落札者に移転するものとします。
第20条(交渉の対応)
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落札者は、別紙(1)に定める交渉要件(以下「交渉要件」といいます。)に該当する場合、別紙(1)に定める交渉受付期間(以下「交渉受付期間」といいます。)内に限り、当社に対し交渉の申⽴てをすることができます。ただし、落札者は、別紙(2)に定める交渉除外事項の⼀にでも該当する場合には、交渉の申⽴てをすることはできないものとします。
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落札者は、前項の要件に該当する場合であっても、出品者との間で交渉および解決を直接⾏うことはできないものとします。
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当社は落札者に対して、交渉の要件の該当性を判断するために必要な資料の提出を求めることができるものとします。
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前項に定める資料の提出のために要する費⽤をはじめ、交渉の申⽴てのために要する費⽤は、落札者が負担するものとします。
第21条(担保責任)
当社は落札者に対して、落札商品を現状のまま引き渡すことに鑑み、⺠法第562条第1項本⽂および同第565条の定めにかかわらず、前条に定める場合を除き、当社は、落札商品の種類もしくは品質または安全性もしくは適法性ならびに、落札商品の説明内容の信頼性または精度について、何ら保証するものではなく、落札者に対し担保責任を負わないものとします。
第22条(交渉後の落札取引の解除)
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当社が利用規約第20条第1項に定める申⽴てを受けて、出品者からの承諾を得た場合には、落札者に対して通知することにより、落札取引は当該通知⽇をもって解除されるものとします。
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当社は、利用規約第10条第2項に基づいて出品者から支払金額の返⾦を受け次第速やかに請求金額を落札者に対して返⾦するものとします。なお、送⾦に要する⼿数料は当社が負担するものとします。当社が出品者から支払金額の返⾦を受けられなかった場合には、当社は請求金額を落札者に対して返⾦する義務を負わないものとします。
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本条の解除に基づく当該落札商品の危険負担の責任は当社への当該落札商品の引渡しをもって当社に移転するものとします。
第23条(落札価格の減額)
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利用規約第22条に定める解除に代えて、落札者と当社は協議の上、落札価格の減額による交渉の解決をすることができるものとします。
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本条第1項に従い落札価格の減額に合意した場合には、当社は、当社の選択により、その減額分を、落札者に対する以後の請求⾦額から控除し、または落札者に対して⽀払うことができるものとします。
第24条(交渉に伴う損害賠償)
当社は、⾃⼰の責に帰すべき事由により、交渉の過程又は交渉に伴う落札商品の返送の過程等において落札商品に滅失、毀損、紛失その他の損害が生じたことにより落札者が損害を被った場合に限り、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責任の期間は別紙に定める交渉受付期間に限るものとし、損害賠償の責任の範囲および損害賠償額は会員規約第22条に従うものとします。
第25条(その他落札取引の解除等)
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落札者は、落札取引の成⽴後は、利用規約に定める場合または当社が承諾した場合を除き、落札取引の解除をすることはできないものとします。
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当社は、落札者が会員規約第16条に基づいて強制退会させられた場合またはその他利用規約に違反した場合には、当社の選択により、落札取引を解除することができるものとします。
第26条(通知)
利用規約に定める会員が当社に対して行う通知は、KISHUN AUCTIONオンラインサイト上の通知または電⼦メールによる⽅法で⾏うことができます。また、当該通知は、当社が受信したときにその効⼒が⽣じるものとします。
第27条(準拠法及び裁判管轄)
利用規約に関する準拠法は日本法とし、利用規約に起因し又は利用規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(言語)
利用規約は、日本語で作成されたものを正文とします。利用規約について英語その他の言語による翻訳が作成される場合であっても、当該翻訳は参考のために提供されるものであり、日本語の正文のみが効力を有し、翻訳は何らの効力を有しないものとします。日本語の正文と翻訳との間に齟齬がある場合には、日本語の正文が優先するものとします。
第29条(残存条項)
退会理由の如何を問わず、会員がKISHUN AUCTIONを退会した後も、利用規約の次の条項の効⼒は、次の通り残存するものとし、当社および当該者を拘束するものとします。
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第5条ないし第9条
出品取引に基づく未履⾏債務の履⾏が完了するまで -
第16条ないし第19条
落札取引に基づく未履⾏債務の履⾏が完了するまで -
第10条ないし第13条および第20条ないし第29条
期間の定めなし
2026年 7月21日施行
別紙
(1) 交渉要件及び交渉受付期間
| 交渉要件 | 交渉受付期間 (大会終了の翌日から起算) |
|---|---|
| 落札商品の品目・数量の相違、不着 梱包の著しい不具合による落札商品の破損 |
30日間 |
| 落札商品が捜査機関等により盗難品または遺失物であることを理由に押収・没収された場合 なお、捜査機関等の発行する盗難品または遺失物であることを証明する書類の提出が必要です |
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| 落札商品が捜査機関等の公権力の行使として、または落札商品の製造者によって、贋作であることを理由に押収または破壊された場合 | 30日間 |
| 落札商品が著作権法および意匠法並びにその他法令に違反する商品であると捜査機関等の公権力または落札商品の製造者によって判定された場合 | 30日間 |
| 落札商品が会員規約第10条第5号ないし第7号に違反する商品であった場合 | 30日間 |
| 指定鑑別機関(※)の鑑別により、落札商品に落札商品の取引情報とは異なる宝石類が用いられていることが判明した場合(ただし、模造又は合成の場合に限ります。) ※ 指定鑑別機関 ・中央宝石研究所(CGL) ・米国宝石学会(GIA) |
30日間 |
(2) 交渉除外事項
| 交渉除外事項 |
|---|
| 落札者が落札商品を転売したときまたは他のオークションに出品して成約した場合 |
| 落札者が落札商品に当社に事前に承諾を得ることなく修理を加えた場合 |
| 当社オンラインサイトに掲載された画像について、その撮影の手法・方法に起因する画像と落札商品の現物の相違のみを交渉の理由とする場合 |
| 取引情報として掲載された画像により確認が可能な瑕疵である場合 |
| 落札商品がメーカーの都合により真正品であると確認できない場合 |
| 取引情報に記載された落札商品に用いられた色石類の合計重量と実際に落札商品に用いられた色石類の合計重量の相違のみを交渉の理由とする場合 |
| 取引情報に記載されている内容と、鑑別機関・鑑別機材による鑑別の結果が異なる場合 |
| 落札商品に取引情報の表示以外の処理(充填およびコーティング、着色、張り合わせ等の合成および処理)が施されている場合 |